

| 第二条 | |
| 4 | この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。 |
| 高度管理医療機器 | 例:透析器、ペースメーカー、放射線治療装置等 副作用、機能障害が生じた場合、人の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器のこと |
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| 管理医療機器 | 例:MRI、電子式血圧計、消化器用カテーテル等 副作用、機能障害が生じた場合、人の生命・健康に影響を与えるおそれがある医療機器のこと |
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| 一般医療機器 | 例:メス、ピンセット、X線フィルム等 副作用、機能障害が生じた場合でも、人の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがほとんどない医療機器のこと |
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| 特定保守管理医療機器 | 修理その他の管理に専門的な知識および技能を必要とするもの |
