
薬事法・医薬品のお勉強
薬事法・医薬品のお勉強
■健康食品
健康食品とは
はじめに、大前提として健康食品は法令上の明確な定義はありません。主に食品衛生法、栄養改善法、薬事法により規制をうけています。
では、どのようなものが健康食品というのでしょうか。
①一般食品と比較すると相対的に健康によいと称して売られている食品
②栄養成分の補給、又は特別の保健の用途に用いるものとして販売する食品
(食品として通常用いられる素材から成り、かつ、通常の形態及び方法によって摂取されるものを除く
=明らか食品:野菜や調味料など)
③バランスのとれた食生活が困難な場合においての二次的・補完的なもの
以上の条件を満たすものが健康食品となっています。
薬事法との関連
健康食品はあくまで「食品」であるので、医薬品として認められているような効能効果 は標榜できません。例えば、この食品を食べると「ガンに効く」、「熱が下がる」、「頭痛や不眠に効果 がある」、「老化防止効果がある」などの表現方法が、これに該当します。
よって、食品に対して医薬品と判断されるような標榜をした場合、医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売をしたと判断され、薬事法違反となります。
健康食品を購入する場合に気をつけることは?
2001年4月に「保健機能食品制度」が創設され、従来の特定保健用食品(最近CMでよく見る『トクホ』)に加えて、栄養成分の機能が表示できる”栄養機能食品”という分類ができました。これにより、「特定保健用食品では一定の健康への効果」を、「栄養機能食品では一定の栄養成分の役割」を表示することができるようになりました。
健康食品を購入する場合は、ラベルなどの表現内容をよく確認し、全ての人に同じような効果があるわけではないということを理解した上で購入しましょう。
それでもちょっとでも効果があるかもと思いつつ、購入してしまうのですが。。。
つづく。。。
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