薬事法・医薬品のお勉強
■医療機器
医療機器とは
医療機器は薬事法において以下のように定義されています。
第二条
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この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。
薬事法第2条より抜粋
医療機器には、様々な物が含まれています。
主な該当商品としてはメガネ、コンタクトレンズ、体温計、補聴器、磁気治療器、電気マッサージ器、ガーゼ、脱脂綿、松葉杖、車イスなど。
つづく。。。
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