薬事法・医薬品のお勉強
■化粧品・コスメティック
化粧品・コスメティック概要 化粧品とは化粧品・コスメティック化粧品・コスメティック

化粧品は薬事法において以下のように定義されています。

第二条




この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
薬事法第2条より抜粋

化粧品は2001年(平成13年)4月の薬事法改正により規制緩和されました。
これは商品ごとに実施されていた厚生労働大臣の承認・許可を廃止して、各メーカーの責任で自由に製造し、その条件として使用した全成分を表示するというものでした。
これにより、ユーザーの我々は以下の利点が得ることができるようになりました。

 ①化粧品の入手が従来より早くなった
 ②化粧品の全成分を知る事ができるようになった

ではユーザーである我々はこれをどのように利用すべきでしょうか。

point:自分の肌に合った化粧品を選ぶ

自分の肌に合わない成分を特定することで、化粧品選びの自分なりのセオリーを確定することができます。
 1.成分を特定できる場合はその成分が配合された商品を使わないようにする。
 2.成分を特定できない場合は合わないと感じた製品Aと、合うと感じた製品Bの成分を比較して、
   製品A、Bの成分のうち異なる成分を見つけ、製品Aにだけ配合されている『成分a』を覚えて
   おき、『成分a』が配合されてない製品を使ってみるようにする。

このようにすることで自分なりの化粧品選択方法を確立できるようになりました。

つづく。。。


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