薬事法・医薬品のお勉強
■医薬部外品
医薬部外品概要 医薬部外品とは

医薬部外品は薬事法において以下のように定義されています。

第2条




 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であつて機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物を除く。
吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
あせも、ただれ等の防止
脱毛の防止、育毛又は除毛
人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
薬事法第2条より抜粋

つまり効果・効能が認められた成分は配合されているが、直接的に病気やケガなどを治すものではなく、病気予防に重点を置いたものです。対象となる物も明確に定められています。

しかし、その効果は誰にでも必ず実感できるというものではなく、効果が期待できるという範囲の物で、作用の違いが、医薬品との大きく異なる点です。
とはいうものの、位置づけはかなり微妙。。。

また、医薬品は「効能・効果」が明確に表示されていますが、医薬部外品の多くは単に「医薬部外品」と書いてあるだけで、配合された何の成分に、どんな効果が期待できるかといったことはわからないのが今後の改善点。(アレルギー反応を引き起こす可能性のある成分については表示義務があります)

つづく。。。


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