薬事法・医薬品のお勉強
■医薬品
医薬品概要 医薬品とは

医薬品 医薬品は薬事法において以下のように定義されています。

(定義)
第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
日本薬局方に収められている物


人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)


人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
薬事法第2条より抜粋

つまり医薬品とは、病院で医師が処方してくれる薬や、薬局・薬店で市販されている風邪薬、頭痛薬等のことであり、配合されている有効成分の効果が認められていて、病気の治療や予防に使われる薬を示します。
テレビCM等でよく「用法・用量を守ってお使いください」というフレーズを耳にしますが、これは人体に影響を及ぼす有効成分が入っているため、使用する際には使用方法を守ることが大原則となるためです。
つづく。。。


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