2005年(平成17年)4月の薬事法改正で「処方せん医薬品」が決まり、医療用医薬品の3分の2である約3200成分の医薬品が「処方せん医薬品」に指定されました。
また、本改正にて「処方せん医薬品」を処方せんなしで販売すると、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金という重い罰則が課せられることになっています。(薬事法第84条)
①医師等の診断がなければ、安全かつ有効に使用できない医薬品
②重篤な副作用等のおそれがある医薬品
③興奮作用、依存性等のため悪用や乱用の可能性がある医薬品
・・・では、「処方せん医薬品」以外の医療用医薬品を処方せんなしで販売している薬局はあるのでしょうか!?
答え:ごく少数のみ販売しています。
理由は ①法律上は販売可能となるが、行政が抑制するような指導を行っているため
②この販売の場合は保険がきかない自費調剤となり、10割自己負担になるため、
通常購入する薬品より割高になってしまうため
処方せん医薬品の販売は薬事法において以下のように定義されています。
(処方せん医薬品の販売)
| 第四十九条 | 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。 |
| 第2項 | 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、その薬局又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売又は授与に関する事項を記載しなければならない。 |
| 第3項 | 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。 |
薬事法第49条より抜粋
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