薬事法により医薬品販売の広告・宣伝に関しては、誇大広告の禁止、承認前の薬の広告禁止などの規制が行われています。
日本での医薬品販売における宣伝、広告に関して「薬事法第66条、67条、68条」で規制されています。
①誇大広告等の禁止(66条)
②特定疾病用の医薬品(制癌剤)の広告の制限(67条)
③承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)
医薬品等は生命に係わる商品であるという特殊性・公共性を持つので、公共の福祉の観点より、合理的かつ必要最小限の制限である限り、医薬品等の広告の制限又は禁止は憲法違反とはなりません。
また、行政指導(実施基準)として「図表:医薬品等適正広告基準」が設けられています。
| 1.名称に関する表現 |
| 2.製造方法 |
| 3.効能効果、性能及び安全性関係 |
| 4.医薬品等の過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限 |
| 5.医療用医薬品等の広告の制限 |
| 6.一般向広告における効能効果についての表現の制限 |
| 7.習慣性医薬品の広告に付記し、又は付言すべき事項 |
| 8.使用及び取扱い上の注意について医薬品等の広告に付記し、又は付言すべき事項 |
| 9.他社の製品のひぼう広告の制限 |
| 10.医薬関係者等の推薦の禁止 |
| 11.懸賞、賞品等による広告の制限 |
| 12.不快、不安等の感じを与える表現の制限 |
| 13.テレビ、ラジオの提供番組等における広告の取扱い |
| 14.医薬品の化粧品的若しくは食品的用法又は医療用具の美容器具的若しくは健康器具的用法についての表現の制限 |
| 15.医薬品等の品位の保持等 |
薬事法第66条~第68条の違反者には以下の罰則が科せられますのでご注意ください!
①薬事法第66条、68条の違反者は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科する。
②薬事法第67条の違反者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科する。
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