平成16年の時点で、わが国の国民医療費の総額は32兆1111億円と算されました。これはこの年の国家予算(約82兆円)の約4割となっていました。そのため医療費の削減が急務となっていたのです。
そこで打ち出した対策はセルフメディケーションという考え方を基に医療費削減を目指すもので、その内容が今回の改正に反映されました。
今回の改正には2つの重要なポイントがあります。
point①:「登録販売者」の導入
point②:医薬品の通信販売対象商品の拡大
point①:「登録販売者」の導入について
平成18年6月の薬事法改正により新しい医薬資格「登録販売者」が誕生しました。これにより薬を買える店が増えたり、24時間いつでも薬が買えたりできるようになります。また、資格を取ることで皆さん自身が薬を売るようになります。
登録販売者になるためには試験を受ける必要があります。登録販売者試験に関する情報はこちらをご覧下さい。
登録販売者が販売できる薬とは?
現在の制度では、一般用医薬品といえども、薬剤師による対面販売が原則です。そして、病院以外で薬剤師が常駐するところは薬局、薬店に限られています。
しかし、平成19年度から一般用医薬品を副作用のリスクに応じて一類・二類・三類と3分類し、このうちリスクの低い第二・三類については、平成21年度以降は「登録販売者」でも販売できるようになります。
つまり、コンビニやスーパーなどの24時間営業の店舗でも「登録販売者」を常駐させることにより、第二・三類医薬品を販売できるようになります。
| 分類 | 想定される主な商品名 | 登録販売者が販売できるか? |
| 第一類医薬品 特にリスクが 高いもの |
ガスター10(胃腸薬) ブテナロック(水虫薬) リアップ(発毛剤) |
× |
第二類医薬品 リスクが比較的 高いもの |
ベンザブロック(風邪薬) バファリンA(解熱鎮痛剤) バンテリン(消炎鎮痛剤) マキロン(殺菌消毒剤) ドリエル(睡眠改善薬) |
○ |
| 第三類医薬品 リスクが比較的 低いもの |
チョコラBBプラス(ビタミン剤) イソジンうがい薬(うがい薬) ハイチオールC(しみ・そばかす薬) |
○ |
つづく。。。
⇒過去の薬事法改正情報
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