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 昭和35年8月に制定された薬事法ですが、それ以来といわれる大改正が平成18年6月に行われました。平成19年4月より段階的に施行され、平成21年に完全施行されるということです。

薬事法改正の背景 薬事法改正の背景

 平成16年の時点で、わが国の国民医療費の総額は32兆1111億円と算されました。これはこの年の国家予算(約82兆円)の約4割となっていました。そのため医療費の削減が急務となっていたのです。
 そこで打ち出した対策はセルフメディケーションという考え方を基に医療費削減を目指すもので、その内容が今回の改正に反映されました。


薬事法改正のポイント 薬事法改正のポイント

 今回の改正には2つの重要なポイントがあります。
  point①:「登録販売者」の導入
  point②:医薬品の通信販売対象商品の拡大


point①:「登録販売者」の導入について

 平成18年6月の薬事法改正により新しい医薬資格「登録販売者」が誕生しました。これにより薬を買える店が増えたり、24時間いつでも薬が買えたりできるようになります。また、資格を取ることで皆さん自身が薬を売るようになります。

 登録販売者になるためには試験を受ける必要があります。登録販売者試験に関する情報はこちらをご覧下さい。


登録販売者が販売できる薬とは?

 現在の制度では、一般用医薬品といえども、薬剤師による対面販売が原則です。そして、病院以外で薬剤師が常駐するところは薬局、薬店に限られています。
 しかし、平成19年度から一般用医薬品を副作用のリスクに応じて一類・二類・三類と3分類し、このうちリスクの低い第二・三類については、平成21年度以降は「登録販売者」でも販売できるようになります。
 つまり、コンビニやスーパーなどの24時間営業の店舗でも「登録販売者」を常駐させることにより、第二・三類医薬品を販売できるようになります。

改正薬事法によるOTC医薬品分類と販売
分類 想定される主な商品名 登録販売者が販売できるか?
第一類医薬品
特にリスクが
高いもの
ガスター10(胃腸薬)
ブテナロック(水虫薬)
リアップ(発毛剤)

×

第二類医薬品

リスクが比較的
高いもの
ベンザブロック(風邪薬)
バファリンA(解熱鎮痛剤)
バンテリン(消炎鎮痛剤)
マキロン(殺菌消毒剤)
ドリエル(睡眠改善薬)


第三類医薬品
リスクが比較的
低いもの
チョコラBBプラス(ビタミン剤)
イソジンうがい薬(うがい薬)
ハイチオールC(しみ・そばかす薬)


つづく。。。


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