厚生労働省では登録販売者制度の施行に伴い、「薬事法施行規則」の一部改正案に関する意見の募集を行います。ご意見をお持ちの方は、この機会に応募してみてはいかがでしょうか。
詳細は 『登録販売者制度の施行に伴う「薬事法施行規則」の一部改正案に関する意見の募集について』 を参照ください。
また、本改正案では登録販売者試験の内容、受験申請方法、試験合格者等の公告方法、申請方法などを示されています。
注目されている受験資格は以下の条件を満たすこととなっています。
(資質の確認)
詳細は 『登録販売者制度の施行に伴う「薬事法施行規則」の一部改正案に関する意見の募集について』 を参照ください。
また、本改正案では登録販売者試験の内容、受験申請方法、試験合格者等の公告方法、申請方法などを示されています。
注目されている受験資格は以下の条件を満たすこととなっています。
| ① 旧制大学及び旧専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 |
|---|
| ② 平成18年3月31日以前に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 |
| ③ 平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(6年制課程に限る。)を修めて卒業した者 |
| ④ 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 |
| ⑤ 4年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 |
| ⑥ ①~⑤に該当する者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり1~5に該当する者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 |
出典:厚生労働省 「薬事法施行規則の一部を改正する省令案の概要」より
(資質の確認)
| 第三十六条の四 | 都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。 |
| 2 | 前項の試験に合格した者又は第二類医薬品及び第三類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。 |
| 3 | 第五条第三号イからホまでのいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。 |
| 4 | 第二項の登録又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
平成18年6月14日改正(未施行) 薬事法第36条の4より抜粋
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